【勤務医の税金】特定支出控除を利用するよりも、事業所得をつくり個人事業主になった方が楽



お仕事整形外科医です。


勤務医の節税として利用可能なものは、

  • iDeco
  • ふるさと納税
  • NISA

がいいとこでしょうか?


基本的には節税の一環として、認められている控除を可能な限り利用する手段が用いられますが、控除をみても

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 保険控除・年金控除

が一般的です。

基礎控除はサラリーマンに認められている経費の役割を果たしていますが、特に一般的な勤務医のレベルでは、年々厳しさを増している印象です。


配偶者控除は一般的な勤務医のサラリーでは、その恩恵を受けられなくなっています。


保険控除や年金控除も大した額ではありません。


もう一点、「特定支出控除」という控除が認められています。

この記事の内容まとめ
  1. 特定支出控除の要件は厳しい
  2. 個人事業主として、青色申告する方が断然いい
  3. 事業所得を作る必要があり、医業ではダメ。絶対。

税金はルールですので、ルールは守る必要があります
ルールのなかで何ができるか?を考えるのが賢い選択だな。






特定支出控除とは

特定支出控除
特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度。
ここでの、「特定支出」とは、通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費、図書費、衣服費、交際費用の支出のうち一定の要件を満たすもので、かつ給与等の支払者によって証明がされたもの”とされています。

ポイントは、それぞれに要件があること、給与を得ている事業者からの証明が必要なことなどかなりめんどくさいという点です。


また、給与所得控除は一般的な勤務医の場合、上限の195万円となっていることが多く、この1/2である「97.5万円」を超えた部分にのみ控除が適応がされるという、あまりメリットを感じない要件となっています。


はっきりいって、めんどくささも加味するといいことはありません。

個人事業主のメリット

個人事業主は、税制上のメリットが多く存在します。

  • 税引き前のお金で物が買える「経費」が使える
  •  
  • もし、事業所得がマイナスでも給与所得と合算して課税所得にできる
  • 青色電子申告で65万円の控除がプラス


勤務医の年収になると、税引き後ではおおいところで40%前後引かれてから手残りとなります。

税引き前と税引き後とでは、大きな違いが出る収入なので、これは意識したいところです。

もちろん、個人事業主は法人と比べると経費の対象となる部分は少ないかもしれませんが、それでも事業所得を得るために必要な物品に関しては按分も可能なのは強みです。


また、法人と違い個人と財布が完全に別という形ではないので、事業を初めて初期のころに赤字でも、個人の給与収入と合算して課税所得を減らすことが可能です。

さらに、青色申告は最大で65万円と大きな控除を得ることが可能!!
申告に不安があれば、税理士にお願いすることも可能!!
その費用も「経費」とすることができるから、特定支出控除のような申請の煩雑さがないぞ。。

事業所得を得るときに重要なこと

事業所得は、医業では得られません。


一部、抜け穴のようにうたい、医業を事業所得にする方法を紹介している方もおられますが、個人的にはやめておいた方がいいと思います。


医業とは別の、あきらかに実態があり、継続性があるものを事業所得としたほうがいいと思います。(判断はクリアカットではないようなので、あの人が大丈夫だから大丈夫というわけではないようです)


事業所得で得られる金額は初期は、給与所得と比較するとかなり見劣りします。


しかし、医業以外の仕事の楽しさ、税制面での強み感じると、長期で運営・育てたくなるものです。




新着記事

新着記事

【ポータブル電源】家族持ちなら即購入?ただし購入体験は最悪。 【買い!】echo show15の半年使用後レビュー 【保存版】顎骨壊死を懸念してビスホスホネート製剤の予防的休薬は不要!?



コメントをどうぞ


    メールアドレスが公開されることはありません。*印が付いているものは必須です。