お仕事整形外科医です。
勤務医の医師にとって、とても難しいのが税金と社会保険料の問題です。
給与所得が上がれば上がるだけ増額されていく仕組み(上限はあります)のものです。
節税を勧める電話が頻繁にかかる医師の携帯電話ですが、そこにはいくつかのカラクリがあり、マンション業者が潜んでいる可能性があります。
税金・社会保険は社会のルールですので「納めるものは、納めるべき」です。
一方で、ルールを理解し、その減額に成功している人間もいるようです。
今回は、マンション屋がいう、「節税」の一つにあげられる社会保険料にスポットを当ててみます。
厳密には「節税」ではないかもしれませんが、マンション屋は含めて話をしてくるケースも考えられますので、おゆるしください。
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
一般的な勤務医は、協会健保に加入していることが多く、その場合は
- 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は給与から天引きされている(「常勤」の加入は強制)
- 健康保険料・厚生年金保険料は雇用者と被雇用者で折半
- 雇用保険料は折半ではなく、双方の負担割合が異なる
- 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は収入が上がると、上がる仕組み(「上限あり」のものも。。)
ポイントは、常勤の加入は強制である点です。
常勤の扱いは、
- 1週間の勤務日数が通常の正社員の4分の3以上
- 1週間の所定労働時間が通常の正社員の一週間の所定労働時間の4分の3以上
大学病院勤務の医師
大学病院に勤務する医師の場合、正社員として長時間を過ごす場所が大学病院であるにもかかわらず、給料のウエイトがバイト先、つまり非常勤勤務先になります。
この場合、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は大学に一部負担してもらう形になりますが、その金額設定が、大学病院の給与を基準としての料率になるため、年収から考えるとかなり低く抑えられているという状態にあります。
いかに、労働時間が短く、その時間単価が高い勤務先をもっていても、それがバイト先・つまり非常勤先であれば健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の対象には含まれません。
マンション屋がいう「節税!?」のおひとつ。健康保険料
このカラクリを利用して、節税を勧めてくるのがマンション屋さんです。
マンションを購入し大家になって、不動産収入を得ることにより、将来的にマイクロ法人を設立させ、その法人の代表取締役にさせます。
さらに、医師としての勤務先を勤務時間短縮や、複数箇所勤務にすることで非常勤扱いとします。
そうすると、マイクロ法人の収入に対しての健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の支払いになるため、低く抑えられるという節税を勧めてくるというわけです。
ちなみに、マイクロ法人+労働者としての給与収入のある常勤先といった感じで、2箇所の常勤扱いになりますと、2事業所を合算した金額に対する健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料となり、より高額になります。
しかし、法人は「持続的な事業を行っていること」が前提となります。
また、儲からないマンション経営をしていても、年間7万円の住民税は法人にかかりますので、リスクもあります。
さらに、保険料を下げると、将来もらえる年金が減額・病気や怪我で働けなくなったときの給付金が減りますので、この点でも注意が必要です。
あと、支払った健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は控除の対象になりますので、これらを勘案して厳密に計算する必要があります。
まとめ
マンション屋さんのいう、節税には
- 経費を利用することによる節税
- 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の減額(これを、節「税」というかは、議論がありますが、、)
- 家族に給与を発生させる節税
しかし、節税にもデメリットもありますし、そもそもマンション経営していても入居者がいなくては、ただその不動産物件を分割で購入しているだけの状態になります。
くれぐれも注意が必要です。
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