【勉強】相続のことは、事前に知るべき理由

お仕事整形外科医です。


相続なんて、うちには関係のない話。今からそんな話をするなんて不吉だわ。


なんて声が聞こえてきますが、いつかは勉強しておくべき相続のお話です。


この度、お仕事整形外科医は、税金の納付額を抑えることには、限界があるため、公共サービスを使い倒すことを心に決めたのですが、その中の一環として、図書館利用があります。


今回、買うほどではないけど、以前から勉強しておきたいと思っていた相続のお話の本を読みました。

波平は「相続」であわてない! 磯野家に学ぶ33ヶ条


今回参考にしたこの本は、名著です。


誰もが知っている家族である、磯野家をモチーフとして相続について考えたもの。


家族構成は複雑ですが、誰もが知っているため、わかりやすくできています。






相続は10ヶ月以内に!

相続は死亡した瞬間からスタートします。


相続税の申告・納付に10ヶ月以内という締め切りがあります。


それ以降は無申告加算税(5から20%)と延滞税(7.3〜14.6%)がかかるため、必要以上に多くのお金を取られることになるというのが肝です。 しかも、相続税納付は基本現金一括であり、「延納」という分割制度ももありますが、利子税がかかってきます。


これが、相続は、いつか勉強するのではなく、普段時間があるときに勉強しておくべきとする理由です。


しかも、安易に延納や物納(もので納める・不動産など)に頼ろうとすると、税務署から否認されることもあり注意が必要です。


このため、相続財産については、死亡から3ヶ月以内に一通り済ませておくことが重要です。


相続財産は、債務(借金など)も含めた財産であり、一切相続しないという相続放棄も選択肢となります。


相続放棄にも期限があり、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。


これが、死亡してから3ヶ月以内に一通りの調査をしておくという理由です。


もし、3ヶ月経過してしまうと自動的に単純承認(プラスもマイナスも含めて相続すること)になってしまうようです。


その他に、プラスの財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するという”限定承認”という選択肢もあります。


いずれにしても、財産を早めに調査しておくことが重要です。

遺産分割のステップ

遺産分割では、民法で相続人の優先順位とともに、法定相続分という相続する財産の割合がきめられていることは、知っておられる方もいると思います。


しかし、必ずしもこれに従う必要はないのです。


実際の優先順位としては、

  1. 遺言
  2. 遺産分割協議(相続人全員での協議)
  3. 法定相続分(民法で決められている財産割合)

と、なります。 遺言は絶対!と思っておられる方も多いかもしれませんが、実は、遺言があっても遺言と違う形で遺産分割しても構わないのです。


しかし、そのためには遺産分割協議に参加する全員の承諾が必要です。

銀行口座の凍結について

銀行は、預金口座の名義人が死亡したとわかると預金の引き出しができないように口座を凍結します。


そのため、葬儀費用や当面の生活費は別に用意しておく必要があります。


また、お金の引き落としもできなくなるため公共料金などの支払いをしている場合には注意が必要です。


金融機関の凍結口座を解除するには、法定相続人全員による請求が必要など、かなり面倒な手続きが必要になります。

まとめ

このブログで触れたことは、ご紹介した本のごく一部です。


いつかのことは、今のうちに勉強しておくことが、いざという時の備えになります。


私もこの記事を備忘録として、ここに置いておきたいと思います。


内容の利用は自己責任でお願いします。



続きのお話です。
【相続のお話の続き】特別受益・寄与分






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