【相続のお話の続き】特別受益・寄与分

お仕事整形外科医です。


相続の勉強の続きです。

【勉強】相続のことは、事前に知るべき理由 年明け早々、相続の勉強をしていますが、特にうちに何かあったわけではありません。


それでも、事前に勉強しておいたほうがいい理由がここにはあります。






特別受益について

相続の際に、問題になるのが、事前にお金をもらっていたケース。


たとえば、嫁入り時にウン百万という単位でお金を渡していたケースでは、相続財産の一部と見做され、財産を分割する際に配分を調整されます。


しかし、すべての生前贈与のお金が特別受益になるのではなく、マイホーム頭金や孫の進学費用、事業のためのお金や、生活費などは特別受益になりやすい。


しかし、兄弟間の教育費については、親の経済状況や、背景・兄弟間の教育差などにもよるようです。




逆に、観光のための旅費や特定の趣味に使ったお金は特別受益に当たりません。


また、同居人の親から月数万円もらっていた!なども特別受益に当たりにくいようです。


ポイントとしては、もし裁判になると、特別受益を証明するものが必要になります。


借用書や証明書、通帳記載がないと、証明できないため生前贈与を特別受益とみなせないケースも多いようです。


また、例外として、被相続人(故人)が遺言で特別受益(持ち戻し)の免除を明言している場合には、特別受益を考慮せずに法定相続分通りに相続することになるようです。

寄与分

”子が親にしてあげたことが相続に関与する”という内容です。


被相続人のために大きな貢献をした相続人が、遺産分割の際に、法定相続分の他にプラスアルファを受け取ることができる制度で、寄与分が認められるのは、

  • 病気の療養看護
  • 事業に関する労務の提供や財産上の給付
  • その他、これらに匹敵するレベルの貢献
注意点は、相続人にだけ認められるため、非相続人の長男の嫁がしても、そのまま長男の嫁に寄与分は認められません。ただし、長男の寄与分として認められたケースもあります。


また、寄与が認められるには、裁判所で介護に専念したと認められる必要があり、仕事のかたわら通っていた、同居しながら家事分担程度では、親族の当然の範疇として寄与が認められないケースもあります。


被相続人である親が自身の収入で生活していた場合にも認められにくく、相続人が金銭的にも、被相続人を支えていたケースが認められやすいようです。


寄与分は遺言で指定できないが、遺言で、寄与してくれた人に〇〇円相続させると書いてしまえばいいようで、どうしても長男の嫁にお金を渡したい場合は、遺言に明言することで可能です。

生命保険

生命保険は、受け取り側の財産とされ、相続税の対象になりません。


また、相続を放棄しても生命保険は受け取り可能です。


この内容は、生命保険を過度に嫌う家庭内ワンマン資産形成家の方々にはお伝えしたいところです。

まとめ

このブログの利用規約にもありますが、内容の利用は、自己責任でお願いします。


今回は、相続について書きましたが、下記の本を参考文献として利用しております。


磯野家という、複雑ながらも、日本人の誰もが知っている家庭をモチーフにしており、非常にわかりやすくできています。


内容も、波平が遺言を書いたり、サザエさんが波平の介護をしていたりなど、想像しやすくもどこかお金に対する人間の汚さを感じる、面白いものになっています。


波平は「相続」であわてない! 磯野家に学ぶ33ヶ条


相続の基本的な部分のお話です。
【勉強】相続のことは、事前に知るべき理由






コメントをどうぞ


    メールアドレスが公開されることはありません。*印が付いているものは必須です。