先日、お笑い芸人さんの所得隠し・無申告が話題になりました。
簡単にいうと、個人事務所を設立し、吉本から支払われたフィーを会社を通して自分の給与という形で支払うことで、節税していたというものです。
個人の税率は累進課税で所得税で最大45%程度かかりますが、法人の場合は23%程度で固定されていることを利用したものです。
また、法人を通して、ひろんな費用を経費化することで税引き前のお金から購入することが可能である、節税を利用したものです。
法人税
法人の設立は、書類関係を司法書士に任せてしまえば、かなり簡単に行うことができます。
法人のメリットは、
- 個人の所得税を抑えることができる
- 経費計上することで、税引き前のお金で購入可能
- 中小企業共済など保険を利用して、節税+将来への収入(退職金など)に置き換えられる
収入が大きくなった場合、個人の財布から100万円のものを購入しようとすると、税引き後のお金からの購入となります。
つまり、税金として40〜50%給料から天引きされた後の、残ったお金から購入することになるため、割高で購入することになります。
これを、法人の経費として購入すると、税引き前のお金から購入可能であるため、本来の価値で購入する感覚に近くなります。
では、その経費計上できるか?できないか?を決めるのは、実は申告する本人に委ねられています。
業務上、必要となる場合には、経費として計上でき、その解釈は本人に任せられています。
また、折半というやり方もあり、プライベートでどれくらい使用しているかによって、それを個人と法人で割合で分ける方法もあります。
しかし、経費計上が、あまりにも過剰であったりした場合、国税局より否認され、所得隠しと取られることになります。
税理士の先生が、しっかり横についてくれていれば、このようなことは避けられることが多いのですが、自己申告で行なっている場合には、否認のリスクが高くなります。
今回の件で言えば、経費として計上するために、領収書をもらっておきながら、税金に対する認識が甘かったというのは言い訳以外の何者でもありません。
節税対策をしながら、税金のことを知らないとは言えません。
今回の一件で、お金持ちがどのように税金と向き合っているかを、全国に知らせてしまうことになってしまいました。
ちなみに、医師は医業の範疇で、この仕組みを利用することは禁止されています。
医業以外の収入であれば、この仕組みを利用することは可能です。
世の中のマネーインテリジェンスの低さ
報道をみていても、いかに報道関係者が税金に対して無知であるかがわかります。
累進課税を理解せずに、最大税率が40%だから、1億の収入があれば、納税額が6000万なんてアホみたいなことを平気で言っていることに愕然とします。
日本は、いかにお金の教育を避けてきたか?が露呈する結果になっています。
まとめ
納税は義務です。
一方で、お金持ちは税金との戦いであることも事実です。
ルールを守りながら、ルールの範囲内で行わないとむしろ大きな損失になることが、今回の一件で再確認できたことです。
税金の勉強をした時の参考文献です。
お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! (SANCTUARY BOOKS)
こちらも、秀逸です。
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