【2020年所得税法改正】給与所得控除は減額。勤務医は働いて、お国にがっぽり渡してください〜医療関係者には感謝いたします!!〜

お仕事整形外科医です。


財布と心に厳しい季節になりました。

私を含め、ほとんどの勤務医のみなさんが直撃をウケると思われる税制改正があり、本年の確定申告から適応が必要です。

医療者に感謝!!税金たくさんありがとーーーー!!!

拍手喝采!!青い光!!!!!!!!







まとめ
  • 2020年の所得税法改正で一般的勤務医の手残り金は減額(涙目)
  • 扶養者によっては直撃回避
  • 今こそ、ビジネスの船に乗る
前提
納税は正しくおこないましょう!分からないことは、医者なんだしお金ももらってるから、ちゃんと税理士にお願いしようね。

2020年所得税法改正

今回の改訂は、ひとことでいうと、

働き方が多様化したから、フリーランスなど個人事業主の使える基礎控除額を増額するから、その分給与所得控除は減らしまっせ(10万円分な)。あっでも、給与収入850万円以上の人は基礎控除の増額はナシな。

っていう内容です。

よく分からなくても大丈夫。解説します。

給与所得控除は給与所得を得ている人の必要経費分とも言われています。そもそも個人事業主や法人は必要経費として税引前のお金から物品を購入することが可能です。

しかし、「給与所得者はこれができないため、その分給与所得控除でみますよ」ってやつなんです。

給与所得控除は、フリーランスなど個人事業主がその恩恵を預かることはできませんが、基礎控除は給与所得者もフリーランスなどの個人事業主もその恩恵を受けます。

つまり、今回の改訂は、フリーランスなど個人事業主に優しい改訂になっています。

一方で、基礎控除は給与所得者にも適応されるため、10万円分の給与所得控除が減った分、基礎控除で相殺されて、トントンというのが今回の改訂です。

しかし、これには例外があり、給与所得850万円以上の人は基礎控除10万円分のアップの適応外です。

もう一度言います。

給与所得850万円以上の人は基礎控除10万円分のアップの適応外です。

つまり、ほとんどの勤務医の先生方は適応外です。

解散!お疲れ様でした!!!

医療者にもっと青いライトを!!!!拍手喝采を!!!!


直撃回避の方々

ここで一つ安心材料。

子育て世代は年収850万円以上でも増税にならない仕組みになっています。

これは、所得金額調整控除といい、基礎控除10万円分減額の影響が出ないようにしている控除のことです。

お問合わせはこちらから!



とはいえ、一般的勤務医の年収では数年前から扶養控除が消滅、今後、子育て給付金も消滅のおそれあります。

「子は宝」とはいうものの、子育て世代に優しい世の中はまだまだ遠い気がしてなりません。。。。

お国のお考えを察しよう

最近のお国様は、

  • 副業お勧め!
  • 働き方改革!

というお考えです。

今回の税制改訂からもお察しするに、
  • 「働き方改革で勤務時間減るから、給料減るよ」
  • 「その分自分で副業してなんとかしなさい」
  • 「企業も一生面倒見れないっていうてるし、考え方アラタメや〜」

と、いったところでしょうか?

この点を含めても、やはりなんらかの副収入を得ることが今後有利になると考えられます。

医師の仕事は程よく安定的である一方で、それに甘えて傲慢になりやすく、お金に対する思考が停止しがちになります。

しかし、逆に考えると、他のビジネスに多少失敗しても生活は持続可能であるという普通では得難いようなアドバンテージもあります。

これを活かすか?活かさないか?はあなた次第。

昨今は、少額からの企業も可能です。

やってみたいことをやるというワクワクもセットで始めてみてはいかがでしょうか?








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