新型コロナウイルスの影響で、やや下火になった感はありましたが、常勤先をもたない医師が定期バイトや、スポットバイトを繰り返して生計をたてていく生き方がここ数年もてはやされています。
そんななか、逆にその問題点も表出してきています。
- マイクロ法人による協会けんぽ加入が流行り
- 社会保障が手薄
- マイクロ法人にも共通する部分もあり
フリーランス医の健康保険加入
フリーランス医は、常勤先を持たないため、国民健康保険に加入するか、医師国保に加入するか、マイクロ法人を立ち上げてそこから給料を発生させ、協会けんぽに加入するという方法をとることが多いかと思います。
国民健康保険はほとんどの医師の年収では、上限まで支払うことになることがおおく、その上限額も年々上昇傾向ですので非常に人気のないところです。
一方、医師会が運営する国保もありますが、私の知っているところでは、医師会の年会費も含めると、結局国民健康保険と同じくらいの年額になることが多く、非常に残念な気持ちになります。
そこで、もっとも社会保障費をさえる方法として言われているのが、マイクロ法人の立ち上げです。マイクロ法人から、自分に給与を発生させ、常勤とし、社会保障費を捻出させます。
協会けんぽの社会保障費の肝は、「常勤先からの給与に対してその支払額が変わる」という部分です。
つまり、常勤先であるマイクロ法人からの給料を低く設定し、非常勤先から多くの収入を得ている場合には、社会保障費を低く抑えることが可能というカラクリです。
なぜ、このようなバグが認められているのかはわかりませんが、実際に決まりはそうなのです。
しかし、医師の場合、マイクロ法人を立ち上げるには、一般的には医業以外での収入を得る必要があります。
なかには、不動産業やその他のビジネスで成功し、その方法を取られている人もいます。
国民健康保険・医師国保・マイクロ法人の社会保障の弱点
しかし、これらにも弱点があります。
協会けんぽとの大きな違いは、傷病手当て金がない部分です。
傷病手当金は、かなりざっくりいうと、怪我や病気で働けなくなった時に、給料の2/3までを1年半支払うという仕組みです。
国民健康保険には、まず傷病手当金という概念がありません。(新型コロナウイルス感染についてのみ特例的に認められているようです)
医師国保は、それぞれの地方によって違うようですが、少額のみ支給されていることがあるようですが、実際の医師の給与の2/3までには遠く及ばないようなものばかりです。
また、この注意点は同じ協会けんぽでも、マイクロ法人の協会けんぽでは発生しています。
例えば、マイクロ法人から少額の給料を発生させて協会けんぽの社会保障費を低く抑えていた場合、傷病手当金はその給料に対する2/3までになるというリスクがあります。
毎月の支払いを、給与のギリギリまであげている医師にとっては、かなりなリスクとなります。
この点は、大学病院に勤務している意志にも同様のことが言えます。
メインの勤務先が大学病院である場合、そこからの給料はたかが知れています。
そこからの社会保険料はやすいですが、傷病手当て金もそれなりということです。
自分の社会的背景を考えて、リスクをとろう!
私の場合は、毎月の支払いこそ、給与のギリまで引き上げているような人間ではありませんが、子供もいてそこそこの生活費がかかっているような状態で、かつ子供が小さいため妻が代わりに働きに出るということも現実的ではありません。
その点を踏まえると、自分が働けなくなるリスクに対してかなり弱いと言えます。
確かに、真面目に常勤先から健康保険料を支払うこと自体が資産形成において非効率的なことはわかっていますが、自分に合った形という意味では、この状態を続けるほかないのかもしれません。
この点においても、早く不労所得で生活できるレベルまで資産形成を勧めたいという気持ちがあります。