児童手当が世帯収入1200万円以上の世帯で廃止される方針を盛り込んだ児童手当法などの改正案が決定されました。
政府は閣議で、中学生以下の子どもを対象とした児童手当のうち、高所得者向けの「特例給付」について、年収1200万円以上の世帯は廃止する方針を盛り込んだ児童手当法などの改正案を決定しました。成立すれば、2022年10月支給分から適用となります。https://t.co/IwXJSBChUp
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) February 2, 2021
今回は、「世帯主」の年収になりましたが、そのうち「世帯全体」の年収の可能性もあります。その場合、例えば、父親が600万円、母親が600万円という世帯も対象になります。
この財源は待機児童の解消にあてられるそうです。
勤務医はほぼ直撃
これまで、支給額は3歳未満は月15000円、3際から小学校終了前で第1、第2子は月10000円、第3子は月15000円、中学生は月10000円もらえていました。
これまでも、所得制限があり、高額所得者は月5000円を受け取っていました。
この所得制限は世帯主がある一定以上の収入があった場合に適応され、夫婦共働きの場合も合算ではありませんでした。
さらに、扶養親族者の人数によっても所得制限限度額は違っていました。とはいえ、一般的な勤務医は子供が何人いてもほぼ所得制限以上でしたが・・。
今回の改正で、世帯主の年収で1200万円になりましたので、これまた一般的勤務医は直撃します。
かつ、全くもらえないという悲惨な状況になりました。
ネット界隈では、「高額所得なんだから、月5000円なら我慢しろ!」という声も聞こえてきますが、「月5000円を大事にできないから低所得者のままなんじゃない?」という意見もあるようです。
個人的には、月いくらだからいいとか、悪いとかではなく、児童手当を少しでももらうことで、「子育てしている親を応援してくれている国の姿勢がすこしでも見えたこと」が1番の評価ポイントでした。
今回の決定で、「子は宝」の言葉を懐疑的にならざるを得ません。
さあ、働こう!お国のために
以前までもお話ししているように、一般的勤務医の先生方はたいした節税対策はありません。
- iDeco
- ふるさと納税
- ….ない。
なので、たくさん働いて、たくさん納めてくださいが基本です。
しかも、基本給はすくなく時間外手当がメインとなっていることが多いひとは、身を削って納めているような感覚です。
事業所得を得るたびに出よう
その点、事業所得は現在国が推し進める働き方改革、フリーランスの増加にもマッチしており、税制面での優遇もされています。
2020年も個人事業主の控除額が増額されています。
給与所得は安定感がありますが、税制面では不利になってきています。
医師は、安定した給与所得を得ながらも、事業所得にチャレンジできるという恵まれた環境にいます。(医業分野は限定されますが・・。)
はじめは少額でも、事業所得が徐々に伸びてくるのを見ていくのは非常にワクワクします。
いまは、いきなり多額の融資を銀行から引っ張り出して、レバレッジを効かさなくても、アイデア次第でネットを駆使して少額で事業をおこすことも可能ですので非常にオススメです。